8月1日をもちまして、西表国立公園に石垣島が編入され、
西表石垣国立公園となりました。
編入された石垣島の指定地域
自然公園法では、土地の自然の状態や使われ方によって、
陸域を特別保護地区、第1種から第3種までの特別地域、
普通地域に、海域を海中公園地区と普通地域に分類します。
石垣島は、於茂登岳を中心に、米原南地域は特別保護地区、
吉原、山原南地域は第1種特別地域に指定されています。
編入地域は石垣島の陸域の約3割、約7,000ヘクタール。
海岸線においては南西部及び若干の北西部を除き、
海中公園地区及び普通地域に指定されています。
これに伴い、ゆがふ館の正式名称も
『西表石垣国立公園 竹富島ビジターセンター 竹富島ゆがふ館』
と変更になりました。
竹富島では、島全体が普通地域、西桟橋から島南部のキダール海岸
までの海岸線が第2種特別地域に指定されています。
指定地域の分類については、以下のとおりです。
1 特別地域
1.特別保護地区
公園の中で最も中核をなす地域であり、特別地域のなかにおいて、最も
厳重に景観を保護すべき地域
2.第1種特別地域
特別保護地区に準ずる景観地であり、現在の景観を極力維持することが
必要な地域
3.第2種特別地域
特に農林漁業活動について努めて調整を図ることが必要な地域
4.第3種特別地域
特別地域の中では風致を維持する必要性の比較的低い地域であって、
特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を
及ぼすおそれの少ない地域
2 普通地域
特別地域以外の地域で自然景観が特別地域と一体をなす地域あるいは
公園の利用上の必要性から公園区域とされている地域
3 海中公園地区
海面の公園区域中、海中景観の保護及び利用を図るもので、
特色ある海底地形や自然度の高い豊富な海中動植物の生態が見られる地区
ちなみに、指定を受けた地域の開発などの制約については、
「自然公園内の特別地域における開発行為については、
開発予定地の市町村長の意見の副申を受けて現地調査を行い、
開発との調整を図ります。
また、普通地域での大規模な行為は、
特別地域同様当該市町村を経由して事前に届出ることになっています。
なお、通常の管理行為や普通地域における小規模な行為は、
自然公園法の規制を受けません。」
となっています。(「」内は沖縄県自然保護課HPより抜粋)
(TA)
投稿者 takidun : August 1, 2007 01:06 PM